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精子提供者と子の関係

https://note.com/haramedical/n/n6d2410aa6f1e

はらメディカルクリニック院長の宮﨑薫氏がnoteで発信した内容を紹介します。

宮﨑氏によると、今年1月、はらメディカルクリニックは精子バンクを使用した第三者精子で体外受精を開始したと発表しました。このニュースは読売新聞の一面にも掲載され、多くの反響を呼びました。特に、第三者の精子による生殖補助医療についての認識や誤解が多く見受けられました。

重要な点として、精子を提供する者(ドナー)と、その精子で生まれた子との間に法律上の親子関係は成立しないとのこと。これは、令和2年12月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」によって明確にされました。この法律により、ドナーは精子提供で生まれた子から認知、扶養、遺産相続を要求されることはありません。

また、日本では100人に1人の男性が無精子症であり、これは先天的なもので防ぐ方法はありません。このような状況下で、精子を提供してくれるドナーの存在は非常に価値があると宮﨑氏は述べています。

最後に、宮﨑氏は、誤った情報がドナーの減少や患者への不必要なプレッシャーをもたらす可能性があるため、正確な情報の普及の重要性を強調しています。

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